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相続放棄
相続は、相続する人にとって良い面ばかりではなく、逆に悪い面も持っています。
近頃のような不景気が続くとき、被相続人がどのような財産を残したか、何も知らないで単純承認した結果、大きな借金まで相続してしまう結果になることもあります。
そうなることを防ぐために、相続放棄という方法を取ることができます。
相続放棄は、相続するはずの財産や借金を「相続しない」と申請することです。文字通り、相続を放棄するということになります。
基本的に相続対象となる物全てが、相続放棄の対象となります。たとえば、次にあげるものはすべて相続放棄できます。
得になる財産:「不動産」「現金」「株式」「自動車」等
損失になる財産:「借金」「住宅ローン」「損害賠償請求権」「損害賠償責任」等
相続放棄ができる期間は、わずか3ヶ月しかありません
相続放棄をする場合、通常ですと被相続人が亡くなったとき(相続が開始されたとき)から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申請を行う必要があります。
この3ヶ月という期間は、相続人が相続放棄をするかどうかを判断するために、故人が残した財産、借金のどちらが多いのかを調査してその内容を把握するための、調査期間(熟慮期間)として設けられています。
なお、3ヶ月過ぎてしまった場合でも、条件によっては相続放棄できる場合があります。
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